用語解説
特定保健用食品
とくていほけんようしょくひん
厚生労働省が、ある一定の健康表示を許可した食品のこと。「血糖値が気になる人に」「食後の中性脂肪をおさえる」といったような、通常の健康食品やサプリには認められていない表現が可能。生活習慣病の一次予防を目的につくられたもので、製品ごとに、日本人を被験者にしたヒト臨床試験をふくむまるで医薬品開発のような厳しい審査が行われ、その有効性が科学的に証明された場合にのみ、表示が認められている。
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