用語解説

選定療養

せんていりょうよう
保険外併用療養費制度において、保険診療との併用が認められている保険外診療のうち、受けるかどうかは患者さんの選択によって決められるもの。高額療養費制度における、医療費支給の対象にはならない。「評価療養」と異なり、保険診療として将来導入するかどうかは、前提とされていない。具体的には、次の10種類がある。(1)特別の療養環境(差額ベッド)、(2)歯科の金合金等、(3)金属床総義歯、(4)予約診療、(5)時間外診療、(6)大病院の初診、(7)小児う触の指導管理、(8)大病院の再診、(9)180日以上の入院、(10)制限回数を超える医療行為
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