要介護の原因の上位に挙げられる高齢者の転倒・骨折。その多くは家庭で起こっています。高齢になると、下半身の筋力やバランス感覚、視力が低下し、転倒しやすくなるため、転倒を防ぐためには、日ごろから適度な運動をして筋力の低下を防ぐことが最も大切です。加えて住環境も見直すようにしましょう。大掛かりな工事不要!ちょっとした工夫と気づきでできる転倒予防対策を紹介します。 目次 高齢者の転倒が怖いワケ 転倒の予防は「手すり」だけじゃない! 解消できない段差は「確認」でクリア 高齢者の転倒が怖いワケ ふとしたはずみに転んだことがきっかけで、介護が必要になってしまう人が多いことをご存じでしょうか。高齢者が要介護となるきっかけの第1位は脳卒中だが、次いで衰弱、骨折が挙げられ、高齢になるほど衰弱や転倒・骨折の割合が増加します。転倒や骨折で介護が必要となるというと、若年層はピンと来ないかもしれませんが、高齢者の場合は、そのまま寝たきりになってしまうことも少なくありません。 高齢になると、下半身の筋力やバランス感覚、視力が低下し、転倒しやすくなります。しかも女性の場合、60歳を超えると約半数が骨粗しょう症にかかっていると言われており、ふとしたはずみの転倒でも骨折しやすくなります。 高齢者が転倒しやすい理由 ●下半身(足)の筋力低下 ●バランス感覚の低下 ●脳卒中などの後遺症による麻痺 ●視力の低下 ●薬の服用による眠気やめまい など 転倒すると、反射的に手をついて体を支えようとするため、手首を骨折するケースが最も多いようです。しかし、それも間に合わず、お尻から転倒して骨盤のつけ根の関節(大腿骨頸部)を骨折すると、歩行障害が残りやすく、高齢者ほど寝たきりになる傾向が強くなります。 転倒の予防は「手すり」だけじゃない! 転倒を防ぐためには、日ごろから適度な運動をして筋力の低下を防ぐことが最も大切ですが、住環境を見直すことも重要です。高齢者の転倒予防対策として最も適しているのは手すりの設置や段差の解消ですが、工事が必要となったり、費用もかかります。そこで、日ごろ何気なくつかまっていたり、よく手をつく場所にイスを置いたり、家具の配置を変更してみるのも一案です。玄関の上がりかまちの大きな段差には、間に少し低い足置きを置いたり、上がりかまちにすべり止めのマットを敷くなど工夫しましょう。 こんなことができます「介護保険の住宅改修」 すでに介護保険の要支援、要介護認定を受けている場合は、住宅改修の給付を受ければ、手すりの設置や段差の解消などができます。介護保険の住宅改修費は、要介護度に関係なく、一律20万円が限度で、原則は1回のみの利用。要介護度が3段階、または要支援から4段階以上上がったときには再び20万円を上限に利用が可能です。引っ越ししたときにも再度利用できます。 ■申請できる工事 (1)手すりの取りつけ (2)段差の解消 (3)すべり防止および移動の円滑化等のための床または床材の変更 (4)引き戸等への扉の取り替え (5)洋式便器等への便器取り替え (6)その他住宅改修に付帯して必要となる工事 ※(1)~(3)は転倒防止に役立つ住宅改修 解消できない段差は「確認」でクリア 高齢になると、歩幅が小さい「すり足」で歩く人が増えるため、小さな段差につまずきやすくなります。そのため、カーペットをめくれたままにしていたり、電気のコードを床に散乱させないことが大切です。部屋や廊下などの床面には、なるべく物を置かないように整理・整頓を心がけましょう。また、部屋と部屋の間にある段差は、ホームセンターなどに売っている段差解消用具を使うことで解消することもできます。横幅が足りないと、この段差解消用具につまずくこともあるので、出入りする幅に合わせたものを購入するようにしましょう。 転倒予防には段差を「解消」することが最も重要ですが、それができない場合には、「確認」できるように工夫しましょう。視力の悪化によって、段差が見えにくいことも転倒を起こす原因となっているので、段差があることがはっきりわかるように、境目に目立つ色のすべり止めテープなどを貼るだけでも予防になります。また、夜間であっても、長年住み続けた我が家だからと電気もつけずにトイレに行く人もいますが、これは非常に危険です。廊下に暗くなると点灯する足元灯をつけるなどして、足元が確認できるようにしましょう。 現在の住まいの状態、生活に合わせた工夫で、年齢を重ねても自宅で快適に過ごせるよう、住環境整備をはじめましょう。 気をつけよう!転倒しやすい住まいチェック (1)家庭内の移動の際、よけたり、動かさないと通れないものがある (2)部屋の床や廊下、階段などに新聞や雑誌などを置いている (3)電気コードが歩くときに邪魔になっている (4)カーペットやキッチンマット、玄関マットにすべり止めをしていない (5)夜間トイレに行くときに電気はつけない (6)普段使うものも、台に乗ったり背伸びをしないと届かない所に置いている (7)家のなかはスリッパや靴下で歩いている (8)階段や廊下、トイレに手すりはついていない (9)浴室内はタイル張りのままで、すべり止めはしていない (10)玄関の上がりかまちの段差でつまずいたことがある 公開日:2007/12/10
平成12年4月からスタートした介護保険。介護保険は、高騰する老人医療費を抑制し、寝たきりなどの在宅老人のケアを公的に助けることが目的。制度について知っておこう! 目次 介護保険とは 介護保険でこうなる! まだまだ不透明な介護保険 介護保険とは 寝たきりや認知症で介護が必要(要介護状態)になったり、常時ではないが日常生活を助けてもらう必要(要支援状態)ができたとき、この介護保険からサービスが受けられる。サービス(保険でもお金が支給されないので、医療保険のような感じ)が受けられる人は細かい規定はあるが、おおざっぱに言えば40歳以上の人。 65歳以上の人で年金が一定額以上の場合には、保険金はそこから天引きされる。 また40歳から65歳未満の人は加入している医療保険によって額が決められ、医療保険料と一緒に払うことになる。 現実に「おじいさんが寝込んだ!ヘルプ!」となったら、市町村に要介護認定を申請する。ケアマネージャーが家族や本人と話し合い、日常生活状況を調査、医師の意見書と共に提出それが市町村で認定され程度が判断(金額の算出)される。ケアマネジャーは今度は実際にサービス(介護やら、器具の貸し出し、住宅の改造など)の種類やスケジュールを家族や本人と相談し、計画、実際にサービスが受けられよう手配する。算定された金額の1割は自己負担になる。 介護保険でこうなる! Aさん一家の場合 ではここで、Aさん一家を例にとって、介護保険の費用・サービスをみてみよう。Aさん一家の家族構成は図のとおり。父78歳は、認知症・寝たきりで要介護度5(過酷な介護)に認定される。 母72歳は、心臓、足腰が弱いが身の回りのことは自分でできる。杖は必要。要介護度0。 【父】 主なサービス内容介護保険の場合(自己負担額) 1日4回の1時間の介護や排泄援助×3週約46,000円(約4,600円) 週1回の入浴介護×3週約17,000円(約1,700円) 週1回の巡回入浴×3週約39,000円(約3,900円) 週1回の訪問看護×3週約15,000円(約1,500円) 月の内1週間のショートステイ約45,000円(約4,500円) レンタル代(ベッド、エアマット、車椅子、紙オムツ、尿取りパッド)約23,000円(約2,300円) その他サービスを含めた合計金額/月約23万~29万円(23,000~29,000円) 【母】 主なサービス内容介護保険の場合(自己負担額) 週1回の訪問リハビリ約20,000円(約2,000円) デイサービス約27,000円(約2,700円) 杖の支給または貸し出し約4,000円(約400円) ベッド貸し出し約8,000円(約800円) 浴室滑りどめマット約1,900円(約190円) その他サービスを含めた合計金額/月約6万円(約6,000円) ※1998年現在 まだまだ不透明な介護保険 ●心臓など疾患は、病気であるため医療保険で処置される分野。このAさんのお母さんのように、今現在、際だって生活に支障がない場合は、介護の分野に入らない。 ●住宅改造や、杖の貸し出しなど、1回で終わるものについて、どのような形でお金が算出されたり、自己負担がかかってくるかはまだはっきりしていない。 ●老人医療や保健関係者に聞くと、まだ完全にできあがっていない制度なので、各サービスの値段の設定や、地域間の各種の格差の解消は問題として残るようだ。
利用者本位の仕組みづくり 寝たきりや痴ほうの高齢者が急速に増え、介護の長期化や介護者の高齢化が進む一方、高齢世帯の増加や女性の社会進出により、家庭の介護機能は低下しつつあります。 また、老人介護に関する現行の制度では、老人福祉と老人医療が分立しており、 総合的なサービスが受けられない 利用者が自由にサービスの選択を行えない 医療サービスが非効率に利用されている といった現状にあります。 そのため国では「介護保険制度」を創設しました。この制度のもと現在の老人福祉と老人医療の制度を再編成し「利用者本位の仕組み」が作られようとしています。 環境の整備の遅れの外、制度の矛盾点も多い 「介護保険制度」は、2000年から在宅に関する給付と施設に関する給付が同時に実施されており、被保険者は40歳以上とされています。 要介護状態もしくは要介護状態になる恐れがある被保険者に対して保険給付が行われる場合は、まず、その人がどの程度の要介護状態にあるのか、どれくらいの介護が必要なのかを確認するための要介護認定(心身の状況調査やかかりつけ医の意見をもとに市町村の介護認定審査会が判断)が行われます。 そして、保険給付の内容に基づいてケアマネジャーと呼ばれる専門家が介護サービス計画を策定して、利用者のサービス選択と利用を支援する仕組みになっています。 2000年に向かって関係者の間では急ピッチで準備が進められていますが、その一方で施設および在宅サービスの未整備やマンパワーの不足、制度自体の矛盾点などが指摘されており、介護保険の施行について危ぶむ声も多く上がっています。
控除の最高額は200万円 税金の医療費控除は本人または本人と一緒に生活している配偶者や親族のための医療費を支払った時に控除されます。また、財産を相続した人が、亡くなった人の医療費を負担する場合も控除されます。 控除できる額は、医療費から10万円(総所得額が200万円未満の場合は、その5%相当額)を差し引いた額となっています。ただし、控除の最高額は200万円です。 申告の仕方は、税務署に「医療費控除の申告書」と電話で申し出れば、すぐに送ってくれます。これに記入して控除を受ける医療費の明細書と領収証を添えて郵送すれば、還付金が自分の郵便局や銀行口座に振り込まれてきます。 領収書は添付・提示することが要件になっていますが、ない場合は医療を受けた人の氏名、支払い年月日、支払い先、支払い金額が分かる書類があれば認められます。 なお、申告の年に実際に支払った金額であることが必要で、未払いのものや年が明けてから支払った医療費は控除対象にはなりません。 医療費控除の対象となる主な項目 診療費または治療費 医療施設、老人保健施設の入院・入所費 あんま・マッサージなどの施術費 付添い看護料、訪問看護料、訪問リハビリ料 分べん介助料 通院費、医師等の送迎費 入院の部屋代、食事代 義手、義足、入れ歯などの購入費 おむつの費用 温泉利用型健康増進施設の利用料金(医師の指示によるもの)等
保険診療分の患者負担額が一定額を超えた時 健康保険で診療を受けた時の保険診療分の患者負担が、一定の額を超えた時に「高額療養費」が支給されます。 これは、同一医療機関で1ヵ月(1日~月末)に健康保険本人および家族が支払った一部負担金が3万円(非課税世帯は2万1000円)以上のものだけを合算して合計が6万3000円(非課税世帯は3万5400円)を超えた時に、それを超えた分が還付される制度です。2ヵ月にまたがる場合には各月ごとに計算します。 また、この制度を過去12ヵ月間に3回以上受けている場合は、4回目から3万7200円(非課税世帯は2万4600円)を超えた分が戻ってきます。 差額ベッド代や食事代は対象外 高額療養費は、病院、診療所、老人保健施設、訪問看護ステーションの窓口で支払った保険の一部負担金が対象になります。従って、室料差額代や食事代は対象になりません。 さらに同じ病院であっても歯科と医科、医科でも診療科が違う場合は合算できませんし、外来と入院も合算できません。 この制度を受けたい場合には、支給申請書を社会保険事務所、健康保険組合または国民健康保険課に提出します。 なお、高額療養費が戻ってくるまでの間、医療費相当分を借りることができる「高額療養費貸付制度」(無利息)があります。社会保険事務所などに備えてある「高額療養費貸付金貸付申込書」を提出して手続きを行います。