疾患・特集

実施までにひと足早く知っておきたい、企業のストレスチェック制度

2015年12月から実施が義務化される企業におけるストレスチェックについて詳しく解説します。うつ病などの発見ではなくストレスを自覚し職場の改善につなげる、というストレスチェックの目的をしっかり理解しましょう。

2015年12月から、ストレスチェックの実施が企業の義務に

仕事にストレスはつきものですが、度を越すと心身の健康が損なわれてしまいます。企業に勤める人々が過度のストレスにより、メンタルヘルスの不調を訴えることは、長らく問題視されてきました。厚生労働省はストレスチェックの実施をたびたび奨励しましたが、導入したのはごく一部の企業だけです。対策が講じられないまま、職場のストレスによる精神障害(うつ病の発症など)の労働災害(労災)の請求数のみならず、自殺者数も年々増加の一途をたどりました。この危機的な状況を受けて、ストレスチェックとその結果に応じた面接指導の義務化が、2014年6月に公布された労働安全衛生法の改正に盛り込まれ、2015年12月から実施されることとなりました。

精神障害に係る労災請求・決定件数の推移

精神障害に係る労災請求・決定件数の推移

ストレスチェックは健康診断と同じように、少なくとも年に1回行われます。ストレスチェックの企画や結果の評価を行う実施者になれるのは、企業内または企業が健康診断と同様に委託した外部機関(健康診断機関、メンタルヘルスサービス機関、健康保険組合、病院・診療所など)の、(1)医師(産業医)、(2)保健師、(3)一定の研修を終えた看護師や精神保健福祉士などです。調査票の回収やデータの入力などの補助作業は、実施者の指示の下で、産業保健スタッフや事務職員などが行います。実施者から面接指導が必要と判断された従業員には、医師による面接指導が行われます。

「ストレスチェックの義務化」とは、ストレスチェックを行う体制を整える、企業側の義務を指します。従業員にとって、ストレスチェックを受けることは義務ではありません。これは、うつ病患者などはストレスチェックを受けること自体が精神的な負担となる恐れがあり、希望しない人が強制的に受けさせられることがないようにするための配慮だと考えられます。ストレスチェックが義務づけられるのは従業員50人以上の企業で、これは産業医の選任が義務づけられているのと同じ規模です。50人未満の企業は、できるだけ実施することが求められる努力義務として定められます。人数の基準は事業所ごとのものなので、企業の全従業員が50人以上であっても、支店や店舗などの人数が50未満であれば、その事業所では義務ではなく努力義務となります。なお、企業が実施するストレスチェックの対象となるのは常勤の社員であり、派遣社員の場合は派遣元で実施されます。

目的はうつ病などの発見ではなく、ストレスを自覚してもらい、職場の改善につなげること

うつ病などの精神疾患を発見することは、ストレスチェックと面接指導の主な目的とはされていません。主な目的とされているのは、本人にストレスを自覚してもらうのとともに、従業員のストレスの程度を企業が把握し、職場環境の改善へとつなげ、メンタルヘルスの不調を予防することです。

目的はうつ病などの発見ではなく、ストレスを自覚してもらい、職場の改善につなげること…

ストレスチェックの実施に関わった人には守秘義務があり、結果を本人の同意なしに企業に伝えてはならないことになっています。実施を外部機関に委託し、産業医がストレスチェックに関与していないのであれば、本人の同意なく、外部機関から産業医にストレスチェックの結果が伝えられることはありません。ストレスチェックの結果によって、従業員が解雇、減給、降格、不利な配置転換などの不利益をこうむることは避けなければなりません。そのため、人事に関する権限をもつ人(社長、人事部長など)が、ストレスチェックの実施者を補助する作業(調査票の回収、データの入力など)に関わることは禁じられています。
医師による面接指導を行う場合はストレスチェックとは異なり、本人の同意がなくとも、企業は実施した医師から結果を知らされることになっています。これは、企業は必要に応じて、従業員の健康を維持する必要があるためです。

企業側に求められるのは、できるだけ多くの人が受けられるようにする制度づくり

ストレスチェックは、質問項目が書かれた用紙やWebシステムなどを用いて回答する、チェックシート形式で行われます。質問項目は、実施する医師や保健師などのアドバイスを受けたそれぞれの企業が決めますが、以下(1)~(3)の内容は必ず含まれていなければなりません。

ストレスチェック質問項目の必須内容

(1)仕事のストレス要因

職場における労働者の心理的な負担の原因に関する項目
・非常にたくさんの仕事をしなければならないか
・時間内に仕事が処理しきれないか …など

(2)心身のストレス反応

心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
・イライラしているか
・ひどく疲れているか …など

(3)周囲のサポート

職場でともに働く従業員から受ける支援に関する項目
・上司に気軽に話ができるか
・職場の同僚が頼りになるか …など

※ストレスチェックの結果から面接指導が必要とされるのは、以下の基準を満たす人です。

  • ●上記(2)に該当する質問項目の合計点数が高い人
  • ●上記(2)に該当する質問項目の合計点数が一定の点数で、かつ上記(1)(3)に該当する質問項目の合計点数が著しく高い人

具体的な質問項目は、厚生労働省の委託研究によって開発された「職業性ストレス簡易調査票」の使用が推奨されています。「職業性ストレス簡易調査票」は上記の3つの内容を含む、57個の質問項目から構成されるチェックシートです。質問項目数を23個に絞った簡略版もあり、これらの回答結果を点数化して、ストレスの度合いを評価します。厚生労働省の「ストレスチェック制度実施マニュアル」では、「職業性ストレス簡易調査票」を受けた20万人のデータに基づいて作成された、素点換算表が公表されています。
この表とストレスチェックの結果を照らし合わせることで、ストレスの度合いが確認できますが、あくまでも目安の一つであり、基準は企業ごとに定められます。企業内で統一する必要もなく、事業所や職種によって異なる基準が定められる場合もあります。企業によっては、医師や保健師などの面接結果も踏まえて評価が行われる可能性もあります。評価の結果を従業員に伝える際は、点数化された数値だけでなく、レーダーチャートなどで図表化することが望ましいとされています。

従業員がストレスチェック後に面接指導を希望しても、50人未満の企業は産業医の選任が義務づけられていないため、面接指導をスムーズに受けられない可能性があります。そのため、全国の各都道府県に1ヵ所ずつ設置されている産業保健総合支援センターなどと連携して、ストレスチェック後の面接指導が受けられるような制度の整備が予定されています。
従業員にとっては義務ではないため、ストレスチェックを受けなくとも法律違反にはなりませんが、できるだけ受けるのが望ましいことは言うまでもありません。企業側には、できるだけ多くの従業員が受けられるような制度を整えることが求められます。

公開日:2015/05/18