疾患・特集

ラベルの裏に「薬機法」あり!きちんとラベルを読んでいますか?

病院や薬局で出してくれる薬はもちろん、シャンプーや歯磨き剤、化粧品なども「薬機法(旧:薬事法)」という厳しい法律によって規制され、安全性が守られています。今回は、薬や化粧品などと上手につきあっていくために、この法律の概要をご紹介します。

商品の種類をチェック

ラベルを確認しよう

薬機法に守られているとはいえ、多種雑多な商品があふれるほど流通する現代。賢く上手に利用するために、化粧品でも制汗スプレーでも、購入する前には裏返してラベルをチェックする習慣をつけよう

裏のラベルを見ることで、効果のある成分が配合されているもの(=医薬部外品)なのか、医薬部外品ではない化粧品などであるのかは判断できる。商品を選ぶ際の、ひとつの指標として使えるのではないだろうか。

また、医薬品以外の場合は、あくまで効果が期待できる範囲であることを肝に命じよう。どんなに素晴らしい効果がありそうに見えても、効果は人それぞれ。期待し過ぎ、頼り過ぎないように。

こんな表示や表現にはご用心!

薬

ラベルに書かれている商品説明にも注目したい。薬機法の対象となる全商品には「医薬品等適正広告基準」が設けられており、安易な広告は認められていない

例えば、医薬品である「滋養強壮保健薬」の広告で、目の下の「クマ」が強調されていたとする。これは薬機法違反。承認された効能・効果は「滋養強壮」「虚弱体質」などで、目の下のクマを治すわけではないからだ。
また、化粧品にありがちな「できてしまったシミ、シワ 諦めないで~美白化粧品」も不適当。美白は薬機法で承認された字句ではないため、「メイクアップ効果で肌を白く見せる」などの表現にとどめる必要がある。
さらに育毛剤で「うぶ毛を太毛にする」などもNG。太さや長さだけを強調する表現はできない。

このように、元来、薬機法に則った表現は厳しい規制を受けているものなのだ。だが、ご承知の通り、ちまたには「みるみる効果が!」とか「私も治った!」などなど、薬機法では決して認められていない宣伝文句がいっぱい。思わず信じたくなるのも人情ではある。

だが、これからは、驚くほど効果がありそうな広告にこそ、ご用心!許されていない宣伝を堂々と行っていること、この1点だけでも、その広告や広告主は信頼性が低いと考えよう。

医薬品等適正広告基準 第3(基準)
3 効能効果、性能及び安全性関係(一部抜粋)

  • (6)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止
    医薬品等の効能効果又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現はしないものとする。
  • (7)効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現の禁止
    医薬品等の効能効果等又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現はしないものとする。
  • (8)効能効果の発現程度についての表現の範囲
    医薬品等の速効性、持続性等についての表現は、医学薬学上認められている範囲をこえないものとする。
  • (9)本来の効能効果等と認められない表現の禁止
    医薬品等の効能効果等について本来の効能効果等とは認められない効能効果等を表現することにより、その効能効果等を誤認させるおそれのある広告は行わないものとする。

成分名だけではわからないから

化粧品については、2001年4月から全成分表示することになっている。ラベルには成分名がずらり。だが、ほとんどの名前がチンプンカンプンというのが、実際のところだろう。
いくら使用している成分については、各メーカーが責任を持っているとはいえ、これでは不安。そこで、もう少し突っ込んで調べてみるのをおすすめしたい。
最近では、各メーカーのサイトなどで 成分情報を公表しているところも多い。また、美容上の主な用語などを含めて紹介しているサイトもあるので、自分なりの情報源を確保しておこう。
成分や用途をひとつずつ確かめながら使っていくのも、賢いユーザーへの道だ。上手に活用していきたい。

公開日:2017年6月26日