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- ラベルの裏に「薬機法」あり!きちんとラベルを読んでいますか?
病院や薬局で出してくれる薬はもちろん、シャンプーや歯磨き剤、化粧品なども「薬機法(旧:薬事法)」という厳しい法律によって規制され、安全性が守られています。今回は、薬や化粧品などと上手につきあっていくために、この法律の概要をご紹介します。
薬機法に守られているとはいえ、多種雑多な商品があふれるほど流通する現代。賢く上手に利用するために、化粧品でも制汗スプレーでも、購入する前には裏返してラベルをチェックする習慣をつけよう。
裏のラベルを見ることで、効果のある成分が配合されているもの(=医薬部外品)なのか、医薬部外品ではない化粧品などであるのかは判断できる。商品を選ぶ際の、ひとつの指標として使えるのではないだろうか。
また、医薬品以外の場合は、あくまで効果が期待できる範囲であることを肝に命じよう。どんなに素晴らしい効果がありそうに見えても、効果は人それぞれ。期待し過ぎ、頼り過ぎないように。
ラベルに書かれている商品説明にも注目したい。薬機法の対象となる全商品には「医薬品等適正広告基準」が設けられており、安易な広告は認められていない。
例えば、医薬品である「滋養強壮保健薬」の広告で、目の下の「クマ」が強調されていたとする。これは薬機法違反。承認された効能・効果は「滋養強壮」「虚弱体質」などで、目の下のクマを治すわけではないからだ。
また、化粧品にありがちな「できてしまったシミ、シワ 諦めないで~美白化粧品」も不適当。美白は薬機法で承認された字句ではないため、「メイクアップ効果で肌を白く見せる」などの表現にとどめる必要がある。
さらに育毛剤で「うぶ毛を太毛にする」などもNG。太さや長さだけを強調する表現はできない。
このように、元来、薬機法に則った表現は厳しい規制を受けているものなのだ。だが、ご承知の通り、ちまたには「みるみる効果が!」とか「私も治った!」などなど、薬機法では決して認められていない宣伝文句がいっぱい。思わず信じたくなるのも人情ではある。
だが、これからは、驚くほど効果がありそうな広告にこそ、ご用心!許されていない宣伝を堂々と行っていること、この1点だけでも、その広告や広告主は信頼性が低いと考えよう。
化粧品については、2001年4月から全成分表示することになっている。ラベルには成分名がずらり。だが、ほとんどの名前がチンプンカンプンというのが、実際のところだろう。
いくら使用している成分については、各メーカーが責任を持っているとはいえ、これでは不安。そこで、もう少し突っ込んで調べてみるのをおすすめしたい。
最近では、各メーカーのサイトなどで 成分情報を公表しているところも多い。また、美容上の主な用語などを含めて紹介しているサイトもあるので、自分なりの情報源を確保しておこう。
成分や用途をひとつずつ確かめながら使っていくのも、賢いユーザーへの道だ。上手に活用していきたい。