日本においては誰もが加入している医療保険のおかげで、国民は医療費の一部のみを負担するだけでよく、残りは国から支払われています。負担する上限額は、年齢や収入ごとに定められてますので、ここで確認してみましょう。
ケガや病気の治療のために病院を受診すると、多くの場合、会計窓口で保険証を提示してから支払いをする。このときに支払っているのは、実はかかった金額の一部に過ぎない。日本では、誰もが公的な医療保険に加入することになっている。そのおかげで、国民は医療費の一部のみを負担するだけでよく、残りは国から支払われている。負担する割合は、年齢によって定められている。
年齢 | 負担割合 |
---|---|
小学校入学前 | 2割 |
小学校入学以後~70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 1割(※)(現役並み所得者は3割) |
公的医療保険のおかげで一部負担ですむとはいえ、大きな病気をしたときは、支払う金額も当然大きくなってしまう。そのような場合の救済策として、「高額療養費制度」が設けられている。これは、ひとつの病院ごとに1ヵ月の医療費の自己負担の限度額を設けたもの。この限度額を超えた分については、加入している公的医療保険から払い戻しを受けることができる。ただし、入院時の差額ベッド代や食費などは対象外となる。負担する上限額は、年齢や収入ごとに定められている。
所得区分 | 1ヵ月の負担の上限額 | |
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通常の場合 | 多数回※ 該当の場合 |
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上位所得者(月収53万円以上の方など) | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
低所得者(住民税非課税の方) | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 1ヵ月の負担の上限額 | |||
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通常の場合 | 多数回※ 該当の場合 |
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外来 (個人ごと) |
外来+入院 または入院のみ |
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現役並み所得者(月収28万円以上などの窓口負担3割の方) | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般 | 12,000円 | 44,400円 | - | |
低所得者 (住民税非課税の方) |
II (I以外の方) |
8,000円 | 24,600円 | - |
I (年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など、総所得金額がゼロの方) |
15,000円 | - |
公的な医療保険に加入していても、民間の医療保険やがん保険が必要となることも、ときにはあるだろう。民間の医療保険やがん保険によってカバーされる範囲を、簡単に整理してみよう。
民間の医療保険が必要な、基本にして最大の理由が、これだと言える。いくら一部とはいえ、自己負担分は存在する。また、治療のための費用でも、食事療養費や差額ベッド代などは、公的な医療保険ではカバーできない。
病気になって入院となれば、病院などに支払う医療費のほかにもさまざまな出費が必要となる。例えば入院のため に買いそろえたタオルや洗面道具、家族が見舞いに行くための交通費…。また、子供のいる家庭の主婦が入院した場合などは、ベビーシッター代、家族の食費、クリーニング代などの経費がかさむこともある。
サラリーマンが加入する公的医療保険の健康保険には「傷病手当金」があり、最長1年6ヵ月は給与の約3分の2が支給される制度がある。このため世帯主が病気になったとしても「明日から困る」ということはないが、それでも3分の1の収入減は家計に大きく響く。自営業者の場合はこうした補償制度がないので、より深刻だと言わざるを得ない。しかも、相手は病気。1ヵ月で治る見通しだったとしても、長引くことがあり得る。体調によっては 退院後すぐに仕事へ復帰できるとも限らない。
がんは治せる確率が高くなっているとはいえ、いまだ日本人の死因のトップにある。先進の高度な治療が行われることもあるが、その場合は公的な医療保険の適用外となり、いわゆる「自由診療」として全額自己負担となる。がん保険は、がんと診断されたり、入院したりした時点でまとまった一時金が出るため、こうした高額の先進医療を受けやすくなる。とはいえ、これはあくまでも予備の保険。がんも含め、すべての病気やケガを保障する医療保険に入った上で、さらにがんに対しての不安が大きい場合や、家族ががんで亡くなっているなど、がんのリスクが高いと感じている人が入るケースが多い。
民間の医療保険やがん保険は、貯蓄などで医療費をカバーできるのであれば必要ない。しかし、そうではない多くの人にとって、病気の本人も家族も安心して療養に努めるための、大きな助けとなるだろう(2014年2月現在)。