疾患・特集

高額療養費とは

保険診療分の患者負担額が一定額を超えた時

健康保険で診療を受けた時の保険診療分の患者負担が、一定の額を超えた時に「高額療養費」が支給されます。
これは、同一医療機関で1ヵ月(1日~月末)に健康保険本人および家族が支払った一部負担金が3万円(非課税世帯は2万1000円)以上のものだけを合算して合計が6万3000円(非課税世帯は3万5400円)を超えた時に、それを超えた分が還付される制度です。2ヵ月にまたがる場合には各月ごとに計算します。
また、この制度を過去12ヵ月間に3回以上受けている場合は、4回目から3万7200円(非課税世帯は2万4600円)を超えた分が戻ってきます。

差額ベッド代や食事代は対象外

高額療養費は、病院、診療所、老人保健施設、訪問看護ステーションの窓口で支払った保険の一部負担金が対象になります。従って、室料差額代や食事代は対象になりません。
さらに同じ病院であっても歯科と医科、医科でも診療科が違う場合は合算できませんし、外来と入院も合算できません。
この制度を受けたい場合には、支給申請書を社会保険事務所、健康保険組合または国民健康保険課に提出します。
なお、高額療養費が戻ってくるまでの間、医療費相当分を借りることができる「高額療養費貸付制度」(無利息)があります。社会保険事務所などに備えてある「高額療養費貸付金貸付申込書」を提出して手続きを行います。