疾患・特集

療養費の支給

費用を償還してもらえる制度

医師による適当な治療方法がないものや保険医療機関では行えない療養や、海外旅行中に病気になった場合に、療養にかかった費用を償還してもらう「療養費の支給」制度があります。
支給対象には、以下のものなどがあります。

  • 保険診療を受けられなかったことについて保険者がやむを得ない理由があると認めた時
  • あんま・はり・きゅう、柔道整復術の治療を受けた時
  • コルセット・腰痛バンドなどを作製した時
  • 在宅療養のため看護婦による付添い看護を受けた時
  • 保険の届け出が遅れて保険証が間に合わなかった時
  • 保険医療機関でない医療機関で診療を受けたことについて、保険者にやむを得ない理由があると認めた時
  • 海外で医療を受けた時

手元に戻る金額は支払額の一部

療養費の対象となるものは基本的に自由診療ですが、療養費として支給される額は厚生労働省が定めている公定料金により換算されますので、両者の差額は患者負担になります。また、保険の一部負担に相当する額は給付されないので、手元に戻ってくる金額は実際に支払った額の一部だけです。
療養費の申請は「療養費の支給申請書」に領収書、請求明細書、医師の証明書を添えて、健康保険の場合は社会保険事務所または健保組合、国民健康保険の場合は市町村の国民健康保険課、老人医療の場合は市町村の老人医療担当課に提出します。