疾患・特集

公費医療負担

国や地方自治体が患者に代わって医療費を負担

公費医療負担制度は国や地方自治体が患者に代わってその医療費を負担する制度です。

全額公費によって負担するもの、医療保険で給付されない部分を負担するもの、一部負担を対象者の負担能力に応じて費用の一部または全額を負担するもの、負担能力にかかわらず一定割合を負担するものがあります。
ここでは代表的な制度について紹介します。

生活保護法による医療扶助

医療費の支払いなどのために生活が困窮し、健康で文化的な最低限度の生活ができなくなった場合に生活保護法による医療扶助を申請することができます。

身体障害者の医療費助成

国の制度と各都道府県の単独事業としての助成制度があります。国の制度は、児童のための育成医療(18歳未満まで)と成人のための更生医療があり、両者共通のものとして進行性筋委縮症の療養給付、補装具の交付と修理が行われています。
都道府県の医療費助成制度は、それぞれの県によって対象や助成の方法、所得制限の有無などさまざまです。

乳幼児医療費助成制度

都道府県が実施している制度で、その対象年齢や助成の方法はそれぞれの県によって異なってきます。

公害健康被害保障制度

大気汚染や水質汚濁などの公害による健康被害として認定された患者の、指定疾病の医療費が公費負担になります。
指定疾患としては、気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅおよび、これらの続発症とされています。

難病(特定疾患)の医療費補助

原因不明の難病で治療法が確立していない病気が対象になっており、対象疾患は毎年追加されています。
患者の受療、原因究明、治療方法の開発、研究促進の観点から「特定疾患治療研究事業」として医療費の補助が行われ、自己負担はありません。

エイズの健康診断

エイズのまん延を防ぐために「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」があり、都道府県知事の命令により受診した場合の健康診断の費用が公費負担になります。