疾患・特集

老人医療

老人医療は無料から一部負担へ

老人保健法でいう老人医療の対象者は、医療保険加入者で70歳以上の人もしくは65歳以上で障害を持っている人と定められています。
老人医療費が無料化されたのは1973年(昭和48年)のことですが、これが老人医療費を押し上げて医療保険の保険者の間で負担格差を広げ、特に老人の加入率の多い国民健康保険の財政を圧迫しました。
そこで、財政調整と保健事業の連携を目指して「老人保健法」が83年から施行され、老人医療費についても一部負担が行われるようになりました。
98年3月現在では、外来が通院1回につき500 円(月4回まで)、入院が1日につき1100円の自己負担となっています。差額ベッド代やおむつ代などには保険は適用されません。

介護を重視した医療へ

一方、老人医療に携わる施設の多くには定額制が導入されており、看護・介護を重視した医療を行うようになってきています。さらに、在宅医療の支援機関として老人保健施設や訪問看護ステーションの整備も急ピッチで進められています。
老人保健施設とは、病院と自宅(特別養護老人ホーム)の中間施設で、看護・介護・機能訓練を中心とした医療ケアと日常サービスを提供し、老人の自立と家庭への復帰を支援することが目的とされています。