疾患・特集

高度先進医療

保険適用めざし経過措置

技術革新から生まれた新しい医療技術で、まだ保険の適用を受けていない治療の場合に、新技術の部分だけ、費用を患者の自己負担とし、初診料や入院費などの基本的費用は保険で負担する仕組みが、1984年に制度化されました。

保険診療では、一部に保険適用外の医療を併用した場合には、全医療費が保険の適用外とされるのが大原則で、その場合には全てが患者の自己負担となります。
しかし、大学病院などのように、厚生大臣から特定承認保険医療機関の承認を受けた病院が、高度先進医療技術の承認を受けた技術を使って診断や治療を行う場合は、特定療養費制度の一環として、新技術以外の部分に保険適用が認められます。
新しい医療技術で、疾病の解明、予防、治療に果たす役割が大きく、国民の保健衛生の向上に多大な貢献をすると考えられるものについては、実地の医療への適用が急がれる半面、安全性や有効性のデータが不十分であり、また普及以前のものであるため、利用できる範囲が地域的に限定されるなどの理由から、保険適用に慎重にならざるを得ない面があります。
高度先進医療は、保険適用への経過措置の意味合いがあり、通常は、ここで安全性・有効性を確認し、さらに精度を高めた後に、保険が適用されています。

技術と病院をセットで承認

高度先進医療が承認された技術には、保険適用の場合と同様に、技術料金 (目安) が決められます。例えば、手術後の難聴などの治療に使う人工中耳は 124万円、心筋梗塞の際などに使われる血管内視鏡検査は28万9920円です。
医療内容とそれを行う病院がセットになって承認されるので、どこでどんな医療が行われるかを確認する必要があります。

※2006年10月1日より、特定療養費制度は保険外併用療養費制度と名称が変更になりました。