疾患・特集

酒酔い防止法

法律で定められた節度ある飲酒

あまり知られていませんが、日本には「酒酔い防止法(酒によって公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律)」という法律があります。過度の飲酒が個人や社会に及ぼす危害を防ぐために、昭和36年に施行されました。
第2条には「すべて国民は、飲酒を強要するなどの悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない」と規定されているように、節度ある飲酒は法律で定められているのです。

めいてい者が起こした問題に対するシステム

そして、節度ある飲酒が守られず、お酒によって正常な行為ができない恐れがあるめいていによって問題が生じた場合には、主に警察官が色々な任務を負っています。
例えば、公共の場所や乗り物の中にめいてい者がいて、ほかの人に迷惑をかけていたりしたら、警察官はめいてい者を保護することになっています。
また、めいてい者が慢性アルコール中毒やその疑いがある時には、警察官は保健所長に通報しなければなりません。通報を受けた保健所長は必要と認めたら医師の診断を受けるように勧めることになっています。
さらに、めいてい者が公衆に迷惑をかけた場合の罰則等に関する規定もあります。