疾患・特集

保険が利くはり・マッサージ治療

医師の同意が必要

医師による適当な治療方法がない慢性疾患の人が、医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージを受けた場合は、その療養費が支給されます。
この場合の療養費の請求は、鍼灸(しんきゅう)師などが代理請求していますので、保険証と認め印を用意しておけばよく、実質的には保険診療と同じ方法で治療を受けることができます。
はり・きゅうの対象とされる病気には神経痛、リウマチ、けい腕症候群、五十肩、腰痛症などで慢性的な痛みがある疾患とされています。
あんま・マッサージ・指圧の場合は、保険医が認めた病気ということになりますが、単なる肩凝り、腰痛、疲労、倦怠などの症状は認められていません。