疾患・特集

患者または看護している人に交付される処方せん

法律で定められている処方せんの内容

処方せんとは、医師・歯科医師が患者を治療する上で、薬剤を調剤して投与する必要がある場合に記載し、患者または看護に当たっている者に対して交付される書類です。
記載する内容は、医師法・歯科医師法により定められています。必要事項は、患者の氏名・年齢、医薬品名、分量、用法・用量、交付の年月日、処方せんの使用期間、病院・診療所の名称および所在地、または医師の住所、処方した医師等の記名押印または署名です。
患者はこの処方せんを薬局に持参して、薬剤師に提出します。薬剤師は処方せんに記載されたとおりの調剤を行います。調剤済みの処方せんは、薬局で3年間保存されることになっています。

重複投薬や相互作用の危険防止を果たす医薬分業

医療機関が外来患者に対して院外処方せんを発行し、患者自身が調剤薬局に行って薬品を購入する医薬分業のシステムも近年推進されています。患者ごとに作成する薬歴を利用することによって、複数の病院をかけもち受診した際の重複投薬や相互作用の危険防止などが期待されています。