疾患・特集

医薬品・医薬部外品・化粧品の違い

薬事法で定められた医薬品

医薬品とは、薬事法で次のいずれかのものと決められています。

  • 日本薬局方に収められているもの
    (薬以外に脱脂綿やガーゼなども含まれる)
  • 人または動物の疾病の診断・治療・予防を目的に用いられるもの
    (ツベルクリン、造影剤など)
  • 人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼす目的のもの
    (やせ薬、覚せい剤)

人を美化するために用いられる化粧品

一方、医薬部外品とは、次の目的で使われるものです。

  • 吐き気、その外の不快感または口臭・体臭の予防
  • あせも、ただれの防止
  • 脱毛の防止、育毛または除毛
  • ネズミ、ハエ、カ、ノミの駆除

浴用剤、染毛剤、にきび・肌あれ・かぶれ防止剤で作用が緩やかなものも含まれます。
そして化粧品とは、人の身体を清潔にしたり、美化するために用いられるもの、とされています。