薬事法で定められた医薬品
医薬品とは、薬事法で次のいずれかのものと決められています。
- 日本薬局方に収められているもの
(薬以外に脱脂綿やガーゼなども含まれる)
- 人または動物の疾病の診断・治療・予防を目的に用いられるもの
(ツベルクリン、造影剤など)
- 人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼす目的のもの
(やせ薬、覚せい剤)
人を美化するために用いられる化粧品
一方、医薬部外品とは、次の目的で使われるものです。
- 吐き気、その外の不快感または口臭・体臭の予防
- あせも、ただれの防止
- 脱毛の防止、育毛または除毛
- ネズミ、ハエ、カ、ノミの駆除
浴用剤、染毛剤、にきび・肌あれ・かぶれ防止剤で作用が緩やかなものも含まれます。
そして化粧品とは、人の身体を清潔にしたり、美化するために用いられるもの、とされています。