疾患・特集

食品の成分表示

消費者の健康づくりの一つのツール

1995年(平成7年)の栄養改善法の一部改正を受けて、栄養表示基準が96年から変更されました。
これは、ライフスタイルの変化や加工食品の増加などに伴い、食品に含まれる栄養成分について、その名称や含有量を消費者に分かりやすく、かつ適正に表示することが求められてきたことによるものです。
さらに、栄養成分を表示することによって、消費者に健康づくりの一つのツールとして活用してもらうことを目的としています。

加工食品には栄養成分表示が必要

栄養表示基準が適用されるのは、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム、無機質11成分、ビタミン11成分の栄養成分と熱量で、対象となる食品は、一般消費者に販売される加工食品などです。
生鮮食品は対象外ですが、鶏卵については特定の栄養成分を飼料に使い、通常のものに比べて栄養成分に変化を生じさせ、その旨を強調した、いわゆる特殊卵は表示の対象になります。
また、塩などの調味料を加えたり、乾燥させたりして栄養成分が変化している食品は加工食品と見なされ、これも表示の対象になっています。