用語解説

保険外併用療養費制度

ほけんがいへいようりょうようひせいど
保険診療(健康保険が適用される治療法)との併用が日本では原則として認められない保険外診療(健康保険が適用されない治療法)のうち、厚生労働省が定めた特定の治療法に限って、併用を認める制度。保険診療の分は健康保険が適用されるとともに、治療費が高額になった場合に一部が支給される高額療養費制度も適用される。保険外診療の分は、全額自己負担となる。本制度において、厚生労働省が定める保険外診療は、評価療養と選定療養とに分かれる。
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