用語解説

特別用途食品

とくべつようとしょくひん
乳幼児、妊産婦、高齢者、病者のための特別な食品で、厚生労働大臣がその用途に適するという表示を許可したもの。低カロリー食品、低ナトリウム食品といった「病者用食品」や、そしゃく困難者用食品のような「高齢者用食品」、「妊産婦・授乳婦用粉乳」「乳児用調整粉乳」、特定の保健の目的が期待できる「特定保健用食品」がある。それぞれ許可基準が定められたものと、学識経験者の意見によって個別に評価されるものがある。
「特別用途食品」についてもっと調べる