用語解説

限度額適用認定証制度

げんどがくてきようにんていしょうせいど
医療費の一部が自己負担限度額を超えた場合に一部が払い戻される高額療養費を、後から払い戻されるのではなく、「限度額適用認定証」の発行により、自己負担限度額のみを病院の窓口に支払う制度。これにより、高額療養費の立替払いが不要となる。対象は健康保険に加入している70歳未満の被保険者および被扶養者。
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