用語解説

救急救命士

きゅうきゅうきゅうめいし
救急現場や救急車内において、気道の確保、心拍の回復、輸液処置などといった救急救命処置に関する医療行為を、医師の指示のもとで行うことができる厚生労働省認可の国家資格。従来は救急車内での医療行為が禁じられていたが、1992年の救急救命士法施行に伴ってこの資格が導入された。消防官、医療関係者、自衛隊員などが取得するケースが多い。
「救急救命士」についてもっと調べる