用語解説

アスベスト救済法

あすべすときゅうさいほう
石綿健康被害救済制度のこと。石綿、いわゆるアスベストが原因の中皮腫や肺がんは、通常30~40年の潜伏期間を経て発症する。そのため、時効で労災補償の対象から除外されてしまうことが多い。こうした被害者やその家族を救済するために成立した制度である。環境再生保全機構から申請が認められると、医療費、療養手当、葬祭料などの救済金が給付される。法律施行前に亡くなった被害者とその家族も申請することができる。
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