疾患・特集

退職者医療

定年退職者を救済

健康保険の被保険者が定年退職した場合、多くは国民健康保険の被保険者になります。しかし今まで所属していた被用者保険に比べて給付率が低いため、自己負担が増えることになります。そのうえ、老齢により医療の必要性は増してしまいます。これらの矛盾を解決するために1984年(昭和59年)に創設された制度です。
退職者のうち厚生年金、農林漁業団体職員共済など年金制度の老齢(退職)年金受給者または通算老齢(退職)受給者のうち加入期間が20年以上ある人または40歳以降10年以上の被保険者期間がある人、およびその家族は、国民保険制度の退職者保険制度の適用を受けることができます。
退職被保険者に該当したときは、年金証書が到着した日の翌日から14日以内に年金証書を添付して市町村に届け出ます。届け出の際には、家族についても健康保険に準じて届け出ます。

国民健康保険より高い給付率

この制度の適用を受けると、保険の給付率が本人ならば入院・通院ともに8割、家族は入院8割、通院7割と、一般の国民健康保険の入院・通院の給付率より高くなります。ただし、年金受給の開始年齢に達していない人、老人保健の対象者は、退職者医療制度の適用は受けられません。