疾患・特集

医薬品はこのように分類されている

強い薬理作用、副作用がある医療用医薬品

医薬品には法的・学問的な分類があります。まず、医療用医薬品と一般用医薬品という行政上の区分です。
医療用医薬品は「医師または歯科医師によって使用され、またはこれらの者の処方せんもしくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品」……つまり「医者からもらう薬」です。
特定の患者の現在の病状に合わせてあるので、強い薬理作用、副作用があり、消費者が自由に購入することはできません。

薬局・薬店で直接購入できる一般用医薬品

これに対して、一般用医薬品はそれ以外の市販薬(大衆薬)です。一般消費者が薬局・薬店などで直接購入できるものです。
これは、OTC(薬局のカウンター越しに買える薬。オーバー・ザ・カウンターの略)薬ともいわれます。
その外、医薬品の基原・本質(抗生物質、血液製剤など)、薬効(日本標準商品分類による)、使用目的(治療薬、診断薬、予防薬など)、適用方法(内用薬、外用薬、注射薬など)、そして剤形(錠剤、散剤、軟こう剤、注射剤など)による分類あります。
剤形は、薬効の確保と副作用の減少、品質劣化の防止などを目的に工夫がなされています。