医師が患者に対して、受ける治療内容の方法や意味、効果、危険性、その後の予想や治療にかかる費用などについて、十分にかつ、分かりやすく説明をし、そのうえで治療の同意を得ることをいいます。
ここ10年ほど医療界を中心に盛んにいわれていることですが、この考え方には、もともと2つの来歴があります。
一つは、医療過誤裁判で医師に説明義務があることを認めさせるための法廷戦術上の概念であったもの。
もう一つは、人体実験における被験者の同意のとりつけの場での考え方です。この場合は、事前に実験の目的や危険性などが十分説明され、被験者が自発的に同意するというものでした。
1970年代のアメリカの医療思想は、この概念を医師=患者関係の基本に置こうと考えて急速に広まっていきました。しかし、その背景には、訴訟に対する医師の自己防衛が働いていたという事情もあります。
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